廃棄物処理法について

古紙の処理に関して「産業廃棄物」扱いになるのではないか、もしそうであれば

マニフェストや契約書が必要になるのではないかというご質問について

 

東京都環境局によると「産業廃棄物の定義に関する不適正事例」として

『もっぱら再生利用の目的となるもの(金属くず、古紙、空き瓶、ぼろ布)で

あっても、有償売却でない場合は廃棄物となります。

この場合、専ら物(もっぱらぶつ)のみを扱う業者は許可が不要であること、

産業廃棄物の交付を要しないこと以外は、廃棄物の委託基準が適用されます。

したがって、書面による委託契約を締結しなければなりません』

とありますが

当社の場合は「専ら物のみを扱う業を行う者」に該当いたしますので

産業廃棄物の許可が不要であるため、廃棄物法で定める産業廃棄物収集運搬業者や

産業廃棄物処分業者ではありませんので、産業廃棄物処理基準は適用されません。

 

廃棄物処理法施行令法第二条第四項第一号の政令で定める、古紙に関する

産業廃棄物は以下の通りとなっています。

1.建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)

パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)

出版業(印刷出版を行うものに限る)

製本業および印刷物加工業に係る紙くず

2.ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだ紙くず

これらに該当しない場合は「一般廃棄物」もしくは「事業系一般廃棄物」の扱いになります。